言うところの「5%ルール」のこと。公開会社の発行済株式総数の5%をオーバーして株式を自分のものにした者は、基本的には、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を差し出さなくてはなりません。その上、大量保有報告書を出した人は、保有割合が1%以上変動したときに、変更報告書を差し出さなければなりません。市場の公平性・透明性を高める目的の制度です。 >株初心者から始める株投資ガイド 〜株式用語集〜のトップページ