会社の経営権の取得等を目的として、一定の値段、株数、期間を公告したうえで、不特定でその上多数の人を対象に株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をして、有価証券市場の外で株を買い集めること。TOBとも呼ばれる、証券取引法に定められている制度です。TOB価格は、その時の商品としての価値より高く、一定価格になることが平常だから、TOB価格が公示されると、市場の株価もまたTOB価格を目指して高くなっていきます。そして、買付対象会社の取締役会の賛同をもらわないで、買付会社がTOBをおこなう場合を「敵対的TOB」と称します。ちなみに、TOBとは、Take Over BidあるいはTender Offer Bidの略です。
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