増資や株式分割などの権利をなくすこと。権利落ちしたら、増資や株式分割の折、旧株に配られる新株などを手に入れる権利がなくなります。例するに、9月1日時点での株主に新株を配分するという場合、それ以降に株主としての権利を有した人には新株を得る権利はありません、このことを権利落ちというのです。加えて、株主としての権利を有するためには権利確定日の前日以前に受渡が終了していることが必要です。ゆえに、権利確定日を起点として数えて5営業日前が権利付最終日となり、4営業日前には権利落ちとなってしまうので注意しなければならない。また、配当をもらう権利を落とすことも「権利落ち」といわれることがある。けれども普通は配当をもらう権利を落とすことは「配当落ち」と呼ばれ区別されています。
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